フードバンクTAMAは「今日、食べるものがない」と「食料ロス」の2つの問題を関連付け、その解決の一助として、処分せざるを得ない食料を食品関連会社や個人の方々等から寄贈していただき、児童福祉施設や子ども食堂、ひとり親生活困窮家庭等へ無償提供いたします。
地域で様々なご支援をいただき・食の提供をはかる、こうした地元に根差したフードバンク活動にこだわっていきたいと考えています。 なお、フードバンクTAMA活動の全体イメージは、以下の図のようになっています。
企業・団体様による食品寄贈のお願い
食品関連会社や団体様等に食品の寄贈をお願いいたします。
企業の場合、食品として全く問題ない食品が、「箱の壊れ」等の理由により現在の流通システムにのれず、やむを得ず廃棄されている現状に加え、それが新たなCO2をもたらすという悪循環を招いています。一方、経済・財政的問題により、医療や社会保障などのセイフティネットが弱体化し生活困窮者が増加しています。この食品廃棄と生活困窮者の問題を結び付け、その解決を図ろうとする取り組み、それがフードバンク活動です。
食品寄贈のメリット
① 廃棄コストを削減することができ、また、CO2削減に貢献できます。
② 従業員の方々が食を無駄にしない会社の経営方針に誇りを持ちます。
③ 企業の社会的責任(CSR)を発揮できます。
※ご協力いただいた企業様につきましては、当ホームページの「協賛企業」欄に明記させていただき、感謝の意を表します。
継続的に食品を寄贈する企業様:寄贈の流れとフードバンクTAMAの対応
確認書の締結
① 継続的に食品を寄贈いただける場合は、企業様とフードバンクTAMA間で「食品の寄贈に関する確認書」を取り交わします。
② 寄贈いただく食品を転売しないことや金銭、事業サービスと交換しないことを確認します。
③ 食品の安全性や保管管理責任などについて確認します。
寄贈食品の送付先と保管場所
① 日時を調整し、フードバンクTAMAが食品お受取りの段取りをお伝えします。
② 寄贈いただく食品は、宅配便等による配達をお願いしております。着払いはお受けかねます。
なお、配達指定を、日曜日と祝日を除く日の午前中として頂きますようお願いします。
寄贈食品の宛先は下記の通りです。
住所:〒191-0062 東京都日野市多摩平2-12-4
NPO法人フードバンクTAMA 豊田倉庫 宛
電話:042-514-9515
③ 食品の衛生管理上、換気・温度管理等に配慮した倉庫設備を整えています。冷蔵庫3台、冷凍庫5台、米の保冷庫を備え、品質の保持を致します。
寄贈食品内容の確認及び記録
① 寄贈いただく食品名・種類・量・賞味期限(原則2ヶ月以上)を確認させていただきます。
② 未開封・未使用の食品であり、賞味期限が期限前であることを確認します。
③ 寄贈企業様名、食品名や数量、受領年月日、提供の頻度、寄贈に至った経緯、提供に際しての条件などを記録します。
食品の児童養護施設等への提供と報告
① フードバンクTAMAが責任を持って「食品等の提供に関する確認書」を取り交わした児童福祉施設等へ配布します。
② 食品の提供先は、優先と公平を意識し入荷状況に応じて配布いたします。
③ 提供先に関する情報を、正当な事由なくして第三者に漏らしません。特に生活困窮者に対しての情報提供は慎重に扱います。
④ 当理事会で、必要に応じ配布運営状況に関する報告を行います。
寄贈いただける食品と寄贈対象外の食品
さまざまな理由で販売が難しくなってしまったけれど、まだ充分食べられる食品。
例えば、以下のようなものです。
・缶詰などの加工食品 ・野菜・果物など ・防災備蓄品
・米・パンなどの穀物 ・冷凍食品
※寄贈を受けられないものは、弁当やサンドウィッチ、賞味期限が切れた食品
ご寄贈いただける場合は、下記フォーマットにて基本情報をご入力・ご送信ください
① 商品内容
② どれぐらいの量か ※ケース数など
③ 寄付いただける背景 ※賞味期限が近づいた、印字ミスが見つかったなど
④ 在庫場所の住所や名称
企業様によるフードバンクへの食品提供→全額を損金算入
フードバンクへの食品提供にかかる税制上の取り扱いについて、企業が提供に要する費用を損金として全額算入できる基準を明確にした。この基準は、農水省のホームページ(HP)に公表されました。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-10.pdf
Q:少しの量でも寄贈できますか?
A:少量でも充分受け取りが可能です。
Q:賞味期限が切れたり、開封してしまった食品は寄贈できますか?
A:できません。また、支援を望む方にお渡しする食品ですので、基本的に1ヵ月以上賞味期限がある食品の寄贈をお願いしております。
Q:野菜や果物の寄贈はできますか?
A:生活困窮者の方においてはとても喜ばれる食材ですので、農家の作付け野菜や果物は寄贈をお受けいたします。個人や食品関連企業・小売業者からの野菜・果物につきましては、ご相談に応じさせていただきます。
Q:食中毒等が発生した場合の責任の所在、また、対処方法は?
A:児童福祉施設等に提供された食品で食中毒や体調不良など 健康被害が生じた場合には、速やかに当フードバンクにお知らせ下さい。そのような事態が起きた際は、以下のように対策を講じます。
① 原因調査及び以降の再発防止に役立てるため、該当食品を引き取りに伺いますので、スタッフにお渡しいただけますでしょうか。なお、健康被害があった際には、医療機関にて適切な処置を施してください。
② 事故詳細状況の確認を行うとともに、対象食品の全ての配送先及び食品寄贈者に事故情報を伝達します。各施設においては該当商品に手をつけないよう、施設利用者の確認などにご協力をお願いいたします。
③ 事故発生食品及び他施設配送分の同食品未使用分を全て配送先より回収します。
④ 事故原因の調査・報告を行い、事後の対応を関係者と協議すると共に再発防止策について関係者と協議します。
Q:フードバンクに寄附金や食品の寄贈をした場合の税制上の優遇措置はありますか?
A:以下のURLをご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/pdf/foodbankzeisei.pdf
Q:寄贈した食品の提供先を知ることはできますか?
A:食品関連企業様からのご寄贈の食品につきましては、ご要望があれば、個人情報を含まない範囲での提供記録を提出することができます。
Q:衣類や日用品など食品以外の寄贈はできますか?
A:基本的に食品のみを扱っておりますが、お子さんのいる生活困窮世帯にとっては、文房具や日用品はとても有用ですので、寄贈をお受けしたいと思います。